2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
我が国の憲法十二条においても、もう御承知のとおり、国民は自由及び権利の濫用をしてはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書いてありますので、まさに国民の皆さんの命を守るために、感染力の強いこの変異株、こういったものを抑え込むために私権の制限というものはどういったことがあり得るのか、これについては諸外国の例も参考にしながら、常に私ども頭に置きながら不断の検討は進めていきたいというふうに
我が国の憲法十二条においても、もう御承知のとおり、国民は自由及び権利の濫用をしてはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書いてありますので、まさに国民の皆さんの命を守るために、感染力の強いこの変異株、こういったものを抑え込むために私権の制限というものはどういったことがあり得るのか、これについては諸外国の例も参考にしながら、常に私ども頭に置きながら不断の検討は進めていきたいというふうに
撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。おかしいとは思わなかったんですか。
西村大臣に伺う前に、今日は金融庁、石田審議官かな、銀行法の十三条の三に規定する優越的地位の濫用に該当するかどうか検討されたと思いますが、どういう御評価だったか御報告ください。
○西村国務大臣 私どもとしては、一般的なお願いでありますので、何か、優越的な地位の濫用とかということには当たらないというものと認識をしておりますが、委員の御指摘でもありますので、念のために法制局ともしっかり確認をしたいと思います。
ところが、この法案を与党の求めに応じて粛々と議院運営委員会で本会議趣旨説明を採決し、その後の混乱を引き起こす原因をつくり出し、菅総理のG7から帰国した途端、更に豹変し、委員長職権の極めて不適切な濫用をし始めました。 一昨日の議院運営委員会理事会開会について、両筆頭の合意が出ていないにもかかわらず、理事会開催を委員長判断で決定した点は、断じて許せるものではありません。
しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。 今、日本国憲法の下で国民の権利を制限するのになぜ政府にフリーハンドを与えるのかと問われ、大臣が答弁に立とうともしなかったのは、本法案がいかに危ういものであるかを示しています。歴史の教訓を想起するべきであります。 大臣は、五年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。
我が国の憲法十二条においても、国民は自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされているわけでありまして、御指摘のような、今後、更に強い変異株あるいはまた新たな感染症、こういったことも見据えながら、国民の皆さんの命を守るために必要となれば、感染症を抑え込むために、私権の制限、どのような制度があり得るのか、このことについては我々としても不断の検討は進
例えば、ドイツのメルケル首相であったりフランスのマクロン大統領なんかは、例えば法律でやるけれども、それでもやっぱり個人の権利、自由、民主主義にとって危険だからということで、これを濫用させないようにしたい、政府が濫用させないようにしたいということをさんざん言っているわけです。
憲法にも、公共の福祉に、それぞれの自由、権利の濫用をしてはならない、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとありますので、こういった範囲の中で、感染症を抑えるため、国民の皆さんの命を守るため、必要なことはどういったことなのかということは不断に検討は進めていきたいというふうに考えておりますし、これまでも様々、事業規模別の支援策なども御提案をいただいておりますので、私どもとしても、協力金はその仕組みを
○小西洋之君 自衛隊の基地等重要施設を守らなければいけないことは我々も当然のことなんですが、極めて濫用、かつ手段と目的が余りにも乖離している非常に問題のある法案であることを指摘して、終わります。
この一定の金額による線引きは、事業者側の負担に配慮し、また被害の名を借りた濫用を防ぐためにも必要であるということは分かります。 しかし、実は、この少額の詐欺的な販売を重ねた結果、被害の総額が多額になり、規制をくぐり抜けているケースも少なくないのではないかと思います。
あともう一つは、今申し上げたように、国民のプライバシーですとか自由、そうしたものに対する侵害が現に起き、そして侵害、濫用のおそれもある。まあ、率直に申し上げますと、非常に問題のある法案だというふうに思うところでございます。
○衆議院議員(山花郁夫君) 今回の修正案の検討項目として明記されております国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策というのは、インターネットを通じたフェイクニュースであるとかフィルターバブルなどが社会問題化する中で、表現の自由の濫用といいましょうか、国民投票運動などの公正を害するような行為をいかに防止するかという趣旨でございまして、ちょっと御指摘のような形でのインターネット
もちろん、これらが濫用されないよう、法律制定や予算議決を待ついとまがない場合だけに限定し、事後速やかに国会承認を求めなければならないとしております。 世界を見ますと、一九九〇年以降約三十年間に制定された百四か国の憲法全てに緊急事態条項が明記されています。我が国においても、新型コロナ禍の今こそ災害緊急事態条項について議論すべきです。
そういう状況もあるので、ちょっと優越的地位の濫用的なにおいもしますけれども、見ていただきたい。(発言する者あり)ありがとうございます。今、大いにすると、お声もいただきましたけれども。 ちょっと公正取引委員会にもお聞きしたいんですけれども、取引実態調査をされる場合があると思うんですが、一般的にでいいんですが、どういった場合に調査されるか、教えていただけますでしょうか。
いずれにしましても、委員がおっしゃったような事項、疑念がないようにしていく、そして優越的地位の濫用がないようにしていくということが、健全な株式市場、また投資環境を生むものだと思っております。
それから、優越的な地位の濫用でございますけれども、これにつきましても、私ども繰り返し、こういうことがあってはならないということで指導してきておりますけれども、今後も引き続き、こうしたことがないように、よく見てまいりたいというふうに考えております。
同時に、御指摘のとおり、銀行業の優越的地位の濫用とか、それから利益相反、体制の懸念というものは存在してございます。そういったことがないように、制度改正後も金融庁といたしまして銀行による体制整備といった点についてしっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
銀行業高度化等会社というものが考えられるわけでございますけれども、こういった業務につきましては、必ずしもその担い手が十分に存在しないで銀行グループが営むことへの期待が高いという業務ですとか、それから銀行グループが営むということについて社会的にも合理的だというふうに認められている業務というものを対象としていくという考え方でございますし、その際には、御質疑の中でもいただいてございます他業リスク、それから優越的地位の濫用
そうした、まさに我々が手本としてきた、自由主義、民主主義、基本的人権を尊重する国でもそうしたことが行われているということも参考にしながら、また、御指摘の憲法十二条も、国民は、自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書かれておりますので、この範囲の中で、国民の皆様の命を守るために必要となれば、まさに感染症、感染を抑えていく、そのためにどういった
梶山大臣に伺いますが、ガイドラインでは、一方的な発注取消しというのは優越的地位の濫用として問題となり得るというふうにしておりますけれども、昨年の大臣の御答弁のとおり、現実に起きている課題である一方的な契約終了についても、これはガイドラインでもきちっと対応して救済すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
発注事業者が、正当な理由なく、一方的に、フリーランスに通常生ずべき損失を支払うことなく発注を取り消す場合等について、そういう意味では、一定の要件がある場合について、優越的地位の濫用として問題になるということを明記しておりまして、一方的な契約終了のものも、要件に当たる場合にはガイドラインの対象になるというふうに考えております。
個別の事案については、答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生も御指摘のとおり、規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の濫用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。
で、私どもの憲法でも、十二条には、まさに自由及び権利の濫用をしてはならないと、常に公共の福祉にこれを利用する責任を負うという国民の責務も書かれていますので、そういったことも踏まえながら、国民の皆さんの命を守るために必要とならば、そうした、国会でも様々議論をいただく中で私どもも不断の検討を進めたいというふうに思っております。
しかし、このガイドラインは、一方的な契約終了の抑止力としては不十分というか、これではできない、抑止にならないということで、厳しい御意見が参考人から意見陳述であったのと、その中で、優越的地位の濫用に当たり得ると明記するということが必要だし、あるいは、一定のルール、規制のルールが必要だということも言われたと思うんですが、この一方的な契約終了の実例というのが、何か具体的に一つ、あれば伺いたいんですが、いかがでしょうか
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
やっぱり法制化によって警察による個人情報の濫用を防ぐ厳格な仕組み、これ、私、検討されるべきだと思います。いかがでしょうか。
だから、何らかの警察に対する個人情報の濫用、不起訴となった、刑事処分受けていない、無罪となった、こういう人に対して救済するような法の仕組みが新たに必要なんじゃないですかというふうに大臣にお聞きしているんですよ。
改正個人情報保護法の下においては個人情報保護委員会ということでございますが、委員がいろいろ御指摘されておりますが、そういうことを濫用されたケースというものが私自身は思い当たることがございません。ですので、その辺りのことも含めて御指摘いただければ有り難いと考えております。
また、想定している場合には、政府の濫用を防止する明確な歯止めがどこにあるのかをお伺いいたします。 また、本法律案の所管は内閣府となっていますが、内閣府は沖縄総合事務局以外の地方支分部局を持たないので、内閣府の職員のみで調査を行うことは到底できません。となれば、基地周辺の調査は、事実上、自衛隊員が行うものと思われます。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあり、第十三条において、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあり、また、第二十九条第二項では、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としております。
一例を申し上げますと、外務省は特に、秘、極秘と付いた文書が一部秘密指定解除されて情報公開されてくるというケースが大変多くて、極端な例ですと、数週間前に作られた文書に極秘とされているんですが、数週間後に行われた情報公開で全部公開されるという、そういうこともございまして、かなり秘の指定が濫用されているんではないかということを疑っていたということです。